おはようございます。本日は交通事故によってなる
ヘルニアについて 紹介させて頂きます。
通常ヘルニアには頚椎ヘルニアと腰椎ヘルニアの2種類があります。
その症状によって起きる後遺障害の等級は14級から12級になるのですが
被害者からしたら12級の方が良いのです。
ところで皆さんは後遺障害の等級についてご存知ですか?
等級は第1級~第14級まであり、数字が少ないほど事故後の身体の状態が
かなり酷い状態になっていることがわかります。
例えば第1級
1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの
上記の状態ですと間違いなく1級扱いになるでしょう
保険金上限は3000万、慰謝料1100万と値段も大幅にかわるので
ぜひ覚えておきたいところです。
しかしお金ことだけでなくもし、自分の運転で被害者の両目を失明させたり
両足を全廃させたらどう対応できるのか、まず人の命を第一優先にして考えて
ほしいです。
ファースト整骨院
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