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交通事故によるヘルニア

おはようございます。本日は交通事故によってなる

ヘルニアについて 紹介させて頂きます。

通常ヘルニアには頚椎ヘルニアと腰椎ヘルニアの2種類があります。

その症状によって起きる後遺障害の等級は14級から12級になるのですが

被害者からしたら12級の方が良いのです。

ところで皆さんは後遺障害の等級についてご存知ですか?

等級は第1級~第14級まであり、数字が少ないほど事故後の身体の状態が

かなり酷い状態になっていることがわかります。

例えば第1級

1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの

上記の状態ですと間違いなく1級扱いになるでしょう

保険金上限は3000万、慰謝料1100万と値段も大幅にかわるので

ぜひ覚えておきたいところです。

しかしお金ことだけでなくもし、自分の運転で被害者の両目を失明させたり

両足を全廃させたらどう対応できるのか、まず人の命を第一優先にして考えて

ほしいです。

 

 


ファースト整骨院
〒272-0021 千葉県市川市八幡2-15-17
TEL:047-335-5600
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