Aさんの痛みとはかんけいなく、慰謝料は病院に行くために要した時間に対する補償という考えによって計算されます。
そこで、通院に関係する時間の計算をすると、やはり今回のケースのような形が
認定基準となるわけです。
つまり、痛みを我慢しながら仕事をしても、その我慢というのは通院しなければ報われないことになります。
ここからどんな教訓を引き出すことができるでしょうか。
端的に言って、交通事故で相応の金額を引き出すには、
とにかく「何回病院に行くか」という点です。
その大前提がなければ、どれほど痛い思いをしていても評価されません。
その点でいうと、「整形外科」では検査上異常がなければ、あとは湿布と鎮痛剤が処方されて自宅で安静にしていることをすすめられるかもしれません。
整形外科でそれ以上のことを望んでも、レントゲン上で問題がなければ行なえる処置が限られているのです。
このような場合には接骨院や整骨院での治療が良いでしょう。
「交通事故治療専門院」は、どこに原因があるかを見定めて、ふさわしいアプローチを行なう療法を採用しています。
また、「交通事故治療専門院」はAさんのような方でも通うことができるように、予約最優先、休日の診療、夜遅い時間の診療を行なっています。
Aさんもまだ示談が成立していなかったために当院での治療を再開しました。
交通事故治療専門院の場合は、治療以外にも交通事故に関係する
相談などを行なうことができます。
必要な場合は弁護士を交えて賠償請求などについての話ができます。