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道路交通法の改正について

こんにちは!本日は道路交通法の改正について

掲載します。

◆一定の病気等に係る運転者対策

●免許取得、更新時に一定の病気等に 関する「質問票」の提出義務

!慮偽記載!

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

●診察した者が一定の病気等に該当すると  認知した時

 

 

医師による任意の届けで制度

 

●一定の病気等に該当する疑いがあると 認められる時

免許の効力暫定停止制度

 

◆悪質・危険運転者対策

 

・無免許 ・無免許運転の下命・容認 ・免許証の不正取得

【現行】

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

【改正後】

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

無免許運転の幣助後遺

●自動車な等の提供後遺

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

●同乗行為

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

免許が失効したため免許の取消しを受けなかった 者などの運転免許の再取得

 

 

取消処分者講習の受講が必要

 


駅前整骨院
千葉県市川市南八幡4-7-7
TEL:047-377-1112
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メディア紹介

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