こんにちは!本日は道路交通法の改正について
掲載します。
◆一定の病気等に係る運転者対策
●免許取得、更新時に一定の病気等に 関する「質問票」の提出義務
↓
!慮偽記載!
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
●診察した者が一定の病気等に該当すると 認知した時
↓
医師による任意の届けで制度
●一定の病気等に該当する疑いがあると 認められる時
↓
免許の効力暫定停止制度
◆悪質・危険運転者対策
・無免許 ・無免許運転の下命・容認 ・免許証の不正取得
【現行】
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
【改正後】
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
無免許運転の幣助後遺
●自動車な等の提供後遺
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
●同乗行為
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
免許が失効したため免許の取消しを受けなかった 者などの運転免許の再取得
↓
取消処分者講習の受講が必要